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交通事故に遭った時にすべきことNo.1!【阿南市にある阿南坂口鍼灸整骨院】

2018年02月20日

こんにちは。

 

徳島県阿南市にある阿南坂口鍼灸整骨院です。

 

雪が降ったり、風が強かったりと、

 

天気が不安定な日が続いております。

 

皆さんいかがお過ごしでしょうか?

 

インフルエンザやノロウィルスが流行っています。

 

身体のケアをしっかりして、予防に心掛けましょう。

 

今回は、交通事故に遭った時にすべきことをお伝えいたします。

 

1.ケガ人の救護と道路上の危険除去

 

まず、交通事故に遭った際、何よりも優先的に行うことは、

 

「ケガ人の救助」です。

 

負傷者を速やかに救護してください。

 

その際、交通の妨げにならないように、車を安全な場所へ止め、

 

エンジンを切り、停止表示機材があれば設置をしましょう。

 

二次被害が起こらぬよう、負傷者が軽傷であれば、

 

すぐに安全な場所へ移動してもらいます。

 

重傷の場合はむやみに動かさず、救急車の到着を待ちます。

 

119番に通報する際は、

 

交通事故であることと、事故が起こった場所、

 

どのような事故であるのか、負傷者の状態と通報者の氏名と連絡先を

 

落ち着いて伝えましょう。

 

もしもあなたが加害者であれば、「事故処理」を確実に行うことが

 

とても重要です。

 

怪我の程度や事故の大きさ、物損の有無などを

 

軽々に自己判断をして、その場を立ち去ってはいけません。

 

これは、「交通事故の措置を怠った」として、

 

道路交通法117条に基づき、「ひき逃げ」「当て逃げ」として

 

罪に問われることになる可能性があるからです。

 

2.必ず警察に届け出る

 

急いでいる、会社に知られたくない、面倒事は避けたい…

 

など、怪我や物損が大したことはない、と思われる場合でも、

 

当事者同士ですぐに話をつけようとせず、

 

事故の大小に関わらず必ず警察に届け出ましょう。

 

届け出の義務はまず加害者にあるので、

 

もし、あなたが被害者であっても速やかに警察に届け出ましょう。

 

加害者から、「後で警察に届けておくので」と言われても、

 

それが守られるとは限らないからです。

 

また、警察への届け出を怠ると、損害保険会社に保険金を請求する際に必要な、

 

「交通事故証明書」が発行されません。

 

この証明書がなければ、たとえ後からむち打ち症の症状が出たとしても、

 

事故に対する損害賠償請求は原則出来ませんので、

 

必ずその際には警察に連絡を入れ、加害者がいる現場ですぐに

 

「供述調書」を取ってもらいましょう。

 

その際に、担当した警察署の連絡先と警察官の役職及び名前を確認して、

 

メモを取っておくことも大切です。

 

3.加害者と加害車両を確認する。

 

もし、交通事故の被害者になってしまったら、

 

警察や救急車の到着を待っている間には必ず加害者の情報を確認しておきましょう。

 

加害者の氏名、住所、自宅と携帯電話の番号、勤務先と電話番号、自動車の登録ナンバーを

 

確実にメモを取り控えておきます。

 

相手が名刺を出してきても、名刺だけでは本人であるか確認できるとは限らないので、

 

必ず免許証をチェックしておくことが大切です。

 

免許証や車検証を携帯電話の写真機能などで撮影しておきましょう。

 

また、加害者がタクシーや運送会社のように業務車両だった場合は、

 

勤務先の会社名、住所、電話番号、担当者も確認します。

 

さらには、自賠責保険や任意保険の保険会社の連絡先についても聞きましょう。

 

このとき絶対にやってはいけないことがあります。

 

それは「示談交渉に応じてしまう」ことです。

 

不確実な内容の念書などを書いてしまったりすると、

 

後日その内容に変更があったとしても、

 

賠償請求が出来なくなってしまうおそれががあるからです。

 

このように、事故が起こった際は早急な対応が必要です。

 

自分勝手な判断はせず、まずは落ち着いて状況や警察への連絡などを行いましょう。

 

事故のケガでお困りの方は、是非当院へご相談下さい^^

 

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*本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師坂口充男が監修しています

 

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