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交通事故のときにすべきことNo.2!【阿南市にある阿南坂口鍼灸整骨院】

2018年03月10日

こんにちは。

 

徳島県阿南市にある、阿南坂口鍼灸整骨院です。

 

3月になり春の陽気が少しずつですが近づいてきています。

 

国家試験や入試など、受験シーズン、そして卒業と様々なイベントが重なる時期ですね

 

まだまだ寒さが残りますが、体調には気を付けて、

 

受験を控えている方は、万全な体制で受験に臨んでくださいね。

 

今回は、前回に引き続き交通事故に遭った時にすべきことの第2回目です。

 

前回は、ケガ人の救護と警察への届け出、加害者と加害車両の確認を行うことを

 

お伝え致しました。

 

では、続きを見ていきます。

 

4.事故状況を必ず記録しておく

 

事故状況は必ず記録し、確認しましょう。

 

何故なら、人の記憶というのはあてにならないものだからです。

 

ましてや、交通事故の直後というのはパニック状態にあり、

 

冷静な判断が出来ずにいるからです。

 

その時は全てを把握しているつもりでいても、

 

加害者の証言が食い違いが出てしまうと、ますます記憶は曖昧になっていきます。

 

後々、事故の状況を客観的に説明できるよう、しっかりと記録しておくことが重要です。

 

事故現場の痕跡、車の損傷個所、ブレーキ痕、

 

ガードレールなどの破損部分や事故を起こした場所の位置関係などを

 

写真で残すことは、後日争いになった場合の重要な証拠です。

 

あらゆる角度から詳細に写真を撮ることが大切です。

 

また、事故の時に身に付けていた衣類やや事故車は処分せず保管をしておくと、

 

事故状況の証拠品となる可能性もあります。

 

周囲に目撃者がいたかどうかも確認しましょう。

 

第三者の目撃証言は、示談の際に非常に重要なものになることがあるからです。

 

この際も、いざというときに証言をお願いできるように、

 

目撃者の氏名と連絡先を聞いてメモを取るようにしましょう。

 

5.実況見分調書の作成

 

事故現場に警察が到着し、当事者立ち合いのもと、

 

「実況見分調書」というものが作成されます。

 

「実況見分調書」に記載されることとして、

 

作成日、作成者、見分日時と場所、立会人、現場道路や車輛の状況、

 

立会人(被害者・加害者・目撃者など)の等の説明です。

 

また、現場の見取り図や写真等も添付されます。

 

警察は、最初に相手を発見したり危険を感じた場所や

 

ハンドルを切ったりブレーキを掛けたのはどこなのかや、

 

実際にぶつかった地点などを被害者と加害者の双方に質問を行います。

 

この際に相手はあなたとは違うことを主張することが多いですが、

 

あなたは感情的にならず、冷静に自分自身に記憶している事実を伝えることが大切です。

 

保険会社は主にこの実況見分調書に基づいて、当事者の過失割合を算定します。

 

救急車を呼ぶ呼ぶほどの怪我人が出ない限り、

 

まず警察では「物損事故」としての処理を行います。

 

事故後に痛みやむち打ち症の症状が出た場合は、

 

速やかに警察に診断書を提出しましょう。

 

「人身事故扱い」に切り替えてもらいましょう。

 

6.自分の保険会社に連絡をする

 

交通事故では、保険金を支払うのは

 

加害者側の損害保険会社だというイメージがあると思いますが、

 

もし、仮にあなたが真の被害者であっても、念のために

 

自分が乗っている車が加入している保険会社にも忘れずに

 

交通事故に遭ったことを報告しましょう。

 

特に搭乗者傷害保険を掛けている場合には、あなた側の保険会社に対して、

 

保険金を請求することが出来ます。

 

この搭乗者請求保険は等級に影響しない保険の一つなので、

 

等級を下げることなく保険金を受け取ることが可能なので、

 

必ず請求するようにしましょう。

 

7.外傷がなくても必ず検査を行う

 

交通事故で怪我をしたら、救急車で運ばれ診察を受けていたなら、

 

間違いなく人身事故として扱われます。

 

この時治療費を保険会社に請求する手続きは比較的スムーズに運ぶでしょう。

 

しかし、事故直後にこれといった外傷がなく、痛みなどの自覚症状もないケースは

 

問題となります。

 

事故直後というのは興奮している状態にため、症状に気付かない人もいます。

 

しかし、必ず早いうちに医療機関を受診し、診断書の発行をしてもらいましょう。

 

事故をした日からあまり時間を空けてしまうと、たとえ症状が認められたとしても、

 

事故との関連性を疑われてしまい、因果関係を否定されてしまう可能性があるからです。

 

むち打ち症はレントゲンなどの検査では写らないし、

 

事故から2~3日後、人によっては1週間も後からはじめて症状が現れることがあります。

 

頚の痛みだけでなく、頭痛・吐き気といった症状として出ることもあります。

 

交通事故に遭ってしまったら病院への受診、

 

そして、むち打ち症治療の専門家へ受診し、正しい診断・治療を受けましょう。

 

当院は「むち打ち治療協会」に認定された専門院です。

 

交通事故の怪我でお困りの際は、是非当院へご相談下さい^^

 

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*本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師坂口充男が監修しています

 

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