阿南市の坂口鍼灸整骨院

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加害者になった場合

  • 止まっていた車に不注意で追突してしまった
  • 追突してしまった車の助手席でケガをした
  • 事故状況的に加害者か被害者かわからない
  • 加害者でも治療できるの?
  • 車をぶつけてしまったけど身体が痛い

交通事故での「被害者」の場合、病院や整骨院でケガの治療をされる方は多いですが、「加害者」の場合は「自分が悪いから」「相手に申し訳ない」といった理由で痛みを我慢している方が多くいらっしゃいます。

 

交通事故でのケガは、ちゃんと治療をしておかないと「後遺症」が残ってしまうこともあります。「加害者」だからと言ってケガの治療を我慢する必要はありません。

当院では、交通事故の「加害者」の方の治療も積極的に行っています。交通事故で「加害者」になってしまった方もぜひご相談ください。

加害者のなった時の治療費は?

交通事故の加害者といっても2つのパターンがあります。

①相手に過失(責任)がある場合

過失割合が9(自分):1(相手)や8(自分):2(相手)など相手に少しでも過失がある場合は、自賠責保険から治療費が補償されます。

 

②相手に過失(責任)がない場合

過失(責任)が10(自分):0(相手)

相手に過失がない場合は、自賠責保険を使うことができません。しかし、ご自身で加入されている自動車保険(任意保険)の中の【人身傷害保険】や【搭乗者傷害保険】などを使って加害者の治療費などを補償してくれます。

 

加害者だからといって痛みを我慢せず、すぐに当院へご相談ください!

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