被害者請求とは?阿南・小松島市でわからないことがあれば坂口鍼灸整骨院まで
2018年03月7日
こんにちは!
阿南坂口鍼灸整骨院の村井です。
少し気温が上がって徐々に過ごしやすくなってきましたね。
今回は交通事故の後に行う請求方法について書いていきます。
交通事故の治療を受けられる前にどのような手順で請求するのか確認しておくと良いでしょう。
まず一つ目ですが、一括請求という方法です。
交通事故に遭った際に一般的に行われるのは加害者の任意保険を通じて
加害者の自賠責保険に請求する方法です。
これを一括請求と言います。
もう一つの請求方法を被害者請求と言います。
こちらは一括請求と違い、必要な書類を集めてご自分で請求するものです。
どのような場合行うかというと
相手が任意保険に加入していない場合や被害者の過失割合が大きい場合に被害者請求を行います。
もし、ご自身が加入している保険に弁護士特約が付いている方は弁護士に書類の作成を依頼する手もあります。
また、加害者側が仮に任意保険に加入していても直接自賠責保険に請求するケースがあります。
例えば過失割合が被害者の方が大きい場合や後遺障害認定を受ける際など被害者請求を行います。
特に後遺障害認定の際に、被害者が公平な認定と賠償金を受けられるようにするため被害者請求という選択が増えています。
しかし、ほとんどの方が請求の仕方やどのように進められているかご存知ないかと思います。
自賠責保険の年間請求件数は2013年ではなんと135万件に達しており、被害者1名に対して平均で67.9万円支払われています。
毎年多くの交通事故が起こり、人身事故の請求が行われています。
しかしこれだけ多くの請求がありながら、普段目にすることがないのは
任意保険会社の担当者がそれらの手続きを一任しているからなんですね。
被害者請求を行うことで得られるメリットはなんでしょうか?
後遺障害認定を受ける際に被害者請求で行うと認定がおりれば示談が成立していなくても保険金が支払われます。
また、相場を下回る示談金を保険会社から提示され、よくわからないまま納得してしまうことも避ける事が出来ます。
もし、被害者請求を行う必要がある場合はどのように進めれば良いのでしょう?
必要な書類としては
・交通事故証明書
・支払い請求書
・事故状況説明図
・印鑑証明書
・診断書
・診療報酬明細書
・後遺障害診断書
など色々な書類が必要となってきます。
書類は自賠責の保険会社に言えばいただけます。
もし、休業損害が起きているケースでは源泉徴収票の提出も必要になってきます。
このように用意する書類も多く、手続きが複雑で面倒なところがデメリットと言えるでしょう。
事故後で身体が痛い中、こうした書類を準備する必要があるので怪我の具合によってはかなりの苦痛を伴います。
被害者請求を行う前にまずはご自身の保険に弁護士特約が付いているか確認してみて下さい。
もしついているなら、ご自身の保険会社に弁護士費用を保障していただき、このような複雑な書類を弁護士に処理してもらえます。
弁護士特約をつけた覚えの無い方も、知らないうちにオプションでら付いていることもありますので
一度保険会社に確認しておくといいでしょう。
以上が請求方法、主に被害者請求についてでした。
坂口鍼灸整骨院グループでは
このような交通事故の治療以外の事でも
患者様のサポートをさせていただくことが出来ます。
万が一、交通事故に遭ってしまったら
まずはお気軽にご相談ください。
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*本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師坂口充男が監修しています