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阿南坂口鍼灸整骨院の交通事故治療について

2018年05月20日

みなさんこんにちは!

阿南坂口鍼灸整骨院です!

 

最近暑くなってきましたね~

気温差が激しいので肩こりとか腰痛には

とくに気を付けて下さいね…

 

身体はしっかり温めて、

冷やさないようにしてくださいね!(‘ω’)ノ

 

 

さて、今日は交通事故の専門知識をお伝えします。

 

●自賠責保険の傷害慰謝料について

入院・通院した時の慰謝料の基準はどうなのか、

気になる人いませんか?

 

「慰謝料」とは事故により被害者が受けた

精神的・肉体的苦痛による損害を補償するものです。

 

傷害に対する慰謝料はケガの程度によって

精神面及び肉体面の苦痛を計り算出されます。

 

慰謝料の額は定型・定額化されていますが、

算定基準は弁護士会、自賠責保険、任意保険の

それぞれで異なります。

 

傷害事故の慰謝料は、完治まで

一日のつき4200円の定額です。

 

これに治療に要した期間をかけて慰謝料の額を出しますが、

治療期間=治療開始から終了までの日数と

実治療日数=実際に治療を受けた日数を2倍した数字と

いずれか少ない方の日数分に対して支払われます。

 

一か月30日と計算すれば、慰謝料の上限は

月に126,000円となりますが、

必要以上に通院を重ねていると治療費だけで

傷害事故の支払い限度額120万円を

こえてしまうことも考えられます。

 

 

●整骨院・接骨院への通院

柔道整復師(国家資格)による施術は、

自賠責保険が適用されるので慰謝料請求の対象となります。

*診断書を出してもらうことはできません。

 

また、鍼灸やあん摩マッサージ・指圧などでは

医者が認めれば実治療日数(2倍計算なし)での

慰謝料がみとめられます。

 

ただし保険会社によっては

病院以外の治療院を認めてくれない場合もあります。

 

その場合は病院での許可をもらうか、

整骨院・接骨院に直接連絡してみるなどの対応が必要です。

 

基本整骨院での治療は必須なので気を付けましょう!

 

 

●自賠責保険、治療費の雑費内容

入院中の雑費は「必要かつ妥当な実費」になります。

 

雑費の内容は左記のようなもので、

自賠責保険では一日あたり1,100円と

設定されています。

 

・パジャマ、タオル、洗面器などの日用品

・医師の指示により摂取した栄養補助食品

・電話代、切手代などの通信費

・新聞、週刊誌、テレビ利用などの文化費

・家族の通院交通費

など・・・

 

*見舞客の接待費用など間接費用、炊事用具など

治療後にも使用価値が残存するもの、

購入費用は入院雑費として認められません。

 

入院費を加害者に請求する際に設定された

定額の範囲内では請求は、

個々の費用ごとの立証は不要とされているので

領収書の提出はいりません。

 

但し、明らかに一日1,100円を超えることが

認められた場合は

必要かつ妥当な実費として認めます。

 

 

●自賠責保険の交通費

通院に要した交通費は原則実費でもらえます。

 

・自家用車による通院費の場合

一キロ15円程度が認定の基準になります。

駐車場の料金も必要に応じて認定されますので

必ず領収書が必要です。

 

高速道路などの有料道路使用の場合も実費が認められます。

・病院が遠距離の場合

治療上、担当医が他の遠方の医療機関の受診を

指示した場合のみ認められますが、

自己判断での遠方の病院を指定した場合には

交通費が認められません。

 

・タクシー使用の場合

傷害の程度や交通の便など特別な事情がある場合のみ

交通費として認められます。

(歩けない状態であったりバスでの通院が不可能である場合など。)

 

認められた場合は領収書が必要になります。

領収書をもらって「通院交通費明細書」に記入することにより、

タクシー代は認定されます。

 

 

<坂口鍼灸整骨院ホームページ>

※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師天野稔大が監修しています

 

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