阿南坂口鍼灸整骨院の交通事故治療について
2018年05月20日
みなさんこんにちは!
阿南坂口鍼灸整骨院です!
最近暑くなってきましたね~
気温差が激しいので肩こりとか腰痛には
とくに気を付けて下さいね…
身体はしっかり温めて、
冷やさないようにしてくださいね!(‘ω’)ノ
さて、今日は交通事故の専門知識をお伝えします。
●自賠責保険の傷害慰謝料について
入院・通院した時の慰謝料の基準はどうなのか、
気になる人いませんか?
「慰謝料」とは事故により被害者が受けた
精神的・肉体的苦痛による損害を補償するものです。
傷害に対する慰謝料はケガの程度によって
精神面及び肉体面の苦痛を計り算出されます。
慰謝料の額は定型・定額化されていますが、
算定基準は弁護士会、自賠責保険、任意保険の
それぞれで異なります。
傷害事故の慰謝料は、完治まで
一日のつき4200円の定額です。
これに治療に要した期間をかけて慰謝料の額を出しますが、
治療期間=治療開始から終了までの日数と
実治療日数=実際に治療を受けた日数を2倍した数字と
いずれか少ない方の日数分に対して支払われます。
一か月30日と計算すれば、慰謝料の上限は
月に126,000円となりますが、
必要以上に通院を重ねていると治療費だけで
傷害事故の支払い限度額120万円を
こえてしまうことも考えられます。
●整骨院・接骨院への通院
柔道整復師(国家資格)による施術は、
自賠責保険が適用されるので慰謝料請求の対象となります。
*診断書を出してもらうことはできません。
また、鍼灸やあん摩マッサージ・指圧などでは
医者が認めれば実治療日数(2倍計算なし)での
慰謝料がみとめられます。
ただし保険会社によっては
病院以外の治療院を認めてくれない場合もあります。
その場合は病院での許可をもらうか、
整骨院・接骨院に直接連絡してみるなどの対応が必要です。
基本整骨院での治療は必須なので気を付けましょう!
●自賠責保険、治療費の雑費内容
入院中の雑費は「必要かつ妥当な実費」になります。
雑費の内容は左記のようなもので、
自賠責保険では一日あたり1,100円と
設定されています。
・パジャマ、タオル、洗面器などの日用品
・医師の指示により摂取した栄養補助食品
・電話代、切手代などの通信費
・新聞、週刊誌、テレビ利用などの文化費
・家族の通院交通費
など・・・
*見舞客の接待費用など間接費用、炊事用具など
治療後にも使用価値が残存するもの、
購入費用は入院雑費として認められません。
入院費を加害者に請求する際に設定された
定額の範囲内では請求は、
個々の費用ごとの立証は不要とされているので
領収書の提出はいりません。
但し、明らかに一日1,100円を超えることが
認められた場合は
必要かつ妥当な実費として認めます。
●自賠責保険の交通費
通院に要した交通費は原則実費でもらえます。
・自家用車による通院費の場合
一キロ15円程度が認定の基準になります。
駐車場の料金も必要に応じて認定されますので
必ず領収書が必要です。
高速道路などの有料道路使用の場合も実費が認められます。
・病院が遠距離の場合
治療上、担当医が他の遠方の医療機関の受診を
指示した場合のみ認められますが、
自己判断での遠方の病院を指定した場合には
交通費が認められません。
・タクシー使用の場合
傷害の程度や交通の便など特別な事情がある場合のみ
交通費として認められます。
(歩けない状態であったりバスでの通院が不可能である場合など。)
認められた場合は領収書が必要になります。
領収書をもらって「通院交通費明細書」に記入することにより、
タクシー代は認定されます。
※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師天野稔大が監修しています